マイクロドローンを業務用(空撮)目的で開局していたものについて、主任無線従事者選任届を行いました
主任無線従事者制度は、本来、電波法上(でんぱほうじょう)、無線従事者でなければ出来ないこととなっている無線設備の操作を、その無線局の主任無線従事者として選任を受けた者の監督の下であれば、だれでも行うことができる制度です。
注)アマチュア無線局には本制度は適用されません。
詳しくは「主任無線従事者制度」で検索
業務の幅が広がりますね
業務用無線を開局するとマイクロドローンの業務利用ができるようになります、航空法の飛行許可やアマチュア無線を開局しただけでは運用ができませんので、ご注意ください。
こんな映像も業務として行うことができるようになります。
開局したい方は是非弊社にご相談ください!ご連絡お待ちしております(^▽^)/
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