お客様とのお約束

申請が希望納期に間に合わなければ報酬は頂きません。(私が原因の場合)

実績

  • 最速即日申請が基本としています。スピード申請をモットーとしています。
  • 申請方法や申請先を熟知しているため車両の諸元経路申請先の混雑状況によってベストな選択をします。
  • 自社で抱えきれない企業からの相談多数です。
  • 300経路を超えるような企業の顧問管理契約をしています。

「車両の構造が特殊」である車両、あるいは輸送する「貨物が特殊」な車両で、幅、長さ、高さのいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには通行しようとする道路の管理者の許可が必要になります。
※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。

「車両の構造が特殊」

車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかを超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、ほろわく型、コンテナ用、自動車の運搬用)
の他、あおり型、スタンション型、船底型の3車種をいいます。

「貨物が特殊」

分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

一般的制限値(最高限度)

幅  2.5m
長さ 12m
高さ 3.8m
重さ 総重量20.0トン
軸重 10.0トン

隣接軸重

隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン

(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)

隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン

輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

※ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。

上記を図にしたもの(図は国土交通省のものを引用)

お客様の不安

  • 特車の許可を取得したいが経路が多すぎて手に負えない
  • 荷主や元請けが特車の許可証を提示できないところには仕事を発注しないと言っている
  • 許可を取得した経路を通行していたのに取り締まりにあってしまった
  • 新しい車両と現場が増えた
  • 申請先に軌跡図、通行計画書を添付してくれと言われた
  • 知らないうちに取り締まり機で計測されていて会社に警告書が送られてきた

依頼するメリット

  • 複数台申請、経路数、協議数に応じて無駄なく柔軟な料金設定をさせていただきます
  • 大手運送会社等の法人様の複数台申請から個人事業主様の1台からのご依頼まで幅広く対応可能
  • 建設業、産廃業の方の現場車両を一括しての申請も可能(1現場で40台以上の許可実績あり)
  • 全国複数台申請対応
  • コンプライアンスを徹底することで仕事を獲得するチャンスを増やすことができます
  • 許可取得後に特車専門の行政書士が走行する際の条件と注意点をしっかり説明するので知らないうちに許可内容に違反して走行してしまう可能性が激減します

流れ

車検証の写し、出発地と目的地の住所(現場の名称)
等を教えていただいて許可の要否を確認して経路の案をご提案します。
※できるだけ協議不要で実際に通行しやすいルートをプラン致します。
※万が一事故等で許可取得後に経路が通行できなくなった時のために複数の経路での申請をおすすめします。

  • 書類作成、申請
    ※委任状にお客様の押印をいただきます。
    ※許可がおりるまで21日~経路の協議数や寸法等内容によっては数ヶ月かかる場合がございます。
  • 手数料納付
  • 許可通知書発行、納品

運送業界の現状のコラムです

貨物運送業界では、1990年「貨物自動車運送事業法」と「貨物運送取扱事業法」(以下「物流二法」)が施行され、規制緩和が始まりました。「貨物自動車運送事業法」では、新規参入が免許制から許可制に変り、運賃も認可制から事前届出制に変更されました。また、「貨物運送取扱事業法」によって自社でトラックを保有しないで、他事業者を利用して貨物輸送を行う「貨物利用運送事業」や、荷主と運送業者の運送契約を仲介する「運送取次事業」が法的に認められました。その後、2003年には物流二法が改正され、営業区域の廃止、運賃の事後届出制への変更、事業開始に必要な最低保有車両台数の引き下げなど、さらに規制緩和が進められました。

この規制緩和の影響を受け、貨物運送業者数は、約4万事業者(1990年度)から約6万3千事業者(2007年度)へと増加しました。しかし、近年では、輸送需要の伸び悩みによる競争激化、燃料価格の高騰、ドライバーの高齢化、若年ドライバーの減少など、慢性的な人で不足により経営環境が厳しさを増すなか、退出する事業者も増加しており、貨物運送業者数の増加率は鈍化しています。それでも毎年・約1,200の事業者が新規参入を果たしており、この業界は事業者の参入・退出の入れ替わりが激しい業界といえます。

その激しい競争社会の中で、今後の生き残りを左右してくる一番の要因は法令遵守かと思います。厳しい経営状況の中で法令を遵守しながら経営を成り立ていく為に何が必要で、何が不必要かしっかりと見定める事は重要視していくべきです。その中の一つであるのが特殊車両通行許可申請です。

比較的、今まではこの許可を取得しないでも運行に支障がなく取り締まりや規制も緩い項目でした。しかし、近年では重大事故の発生件数の増大、悪質業者の増大などにより取り締まりも強化されております。こちらの申請を自社で申請するにはかなりの時間と労力が必要になります。ただでさえ、ぎりぎりの人材で経営されておられる事業者が大半かと思いますそんな状況下時間を割いて作成した書類であっても、何度も差し戻しされてしまい最終的には許可がおりない案件の報告も多数件お耳にはいってきます。

事業者様は本業に専念し、こちらの申請は書類作成のプロである行政書士への依頼をおすすめします。建設業現場に関わる数多くの特殊車両通行許可申請の経験を生かし最適なルート選択及び最適な通行条件で最適な書類を作成致します。また、ただ書類を作成するだけではなく許可後のフォローもさせて頂きます。

報酬額(基本)

※申請手数料は宮城県での場合です
※許可の種類や法人・個人等で若干異なりますのでまずはお見積りさせていただきます
※全て税込での表記です

特殊車両通行許可(経路数、協議数によって変動します)

※型式、経路等が同じで複数台申請の場合は2台目以降割引させていただきます。
※今まで自社で行っていた許可申請内容を一括管理してほしい場合などは台数、経路数、継続性等に応じてお見積りさせていただきます。

新規許可(1台4経路まで) 16,200~ 200(1経路) 16,400~
更新許可(1台4経路まで) 10,800~ 200(1経路) 11,000~
変更許可(1台4経路まで) 12,960~ 200(1経路) 13,160~
経路追加(1往復又は1経路) 3,260
未収録路線調査(1箇所) 3,260
運行計画書又は理由書 21,600~
軌跡図 10,800~
三面図、外観図取り寄せ 2,000~