産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての都道府県で必要です。(単に通過するだけであれば許可は不要です) なお、自分で排出した産業廃棄物のみを運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

産業廃棄物の種類と具体例

1 全ての業種に係る廃棄物

種類 具体例
燃え殻 焼却炉の残灰,石炭がら等の焼却残さ
汚泥 製造,排水処理等で排出される全ての汚泥
廃油 溶剤,鉱物油,動植物油等全ての廃油
廃酸 全ての酸性廃液
廃アルカリ 全てのアルカリ性廃液
廃プラスチック類 廃タイヤ,合成繊維くず,ビニールシートくず等,全ての廃プラスチック類
ゴムくず 天然ゴムのくず
金属くず 全ての金属及び金属製品くず
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラス,陶磁器,レンガ及び石膏ボード等のくず,コンクリートくず(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものを除く)
鉱さい 電気炉等の鉱さい,廃鋳物砂
がれき類 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるコンクリート,アスファルト,レンガ等の破片
ばいじん ばい煙発生施設等の集じん機ダスト

2 特定の業種に係る廃棄物

紙くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去),紙製品
製造,出版・印刷業者等から排出される紙くず
木くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去),木材
又は木製品製造業者等から排出される木くず
繊維くず 建設業(工作物の新築・改築又は除去),製糸,
紡績,織物業者等から排出される天然繊維くず
動植物系残さ 食料品製造業等から排出される不要物で固形状のもの
動物系固形不要物 と畜場における獣畜のとさつ・解体時又は食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物
家畜ふん尿 畜産農業から排出される牛,豚,馬,にわとり等のふん尿
家畜の死体 畜産農業から排出される牛,豚,馬,にわとり等の死体
以上の産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの

このようなことでお困りの方

  • 今までは許可の必要がなかったが、取引の関係で産業廃棄物収集運搬業の許可取得を考えている。
  • 産業廃棄物収集運搬の許可がなかったために仕事を逃してしまった
  • 活動範囲が広がり複数の県にまたがっての許可申請が必要になってしまった

メリット

  • 登記されてないことの証明書や住民票などの面倒な書類集めから、行政機関との折衝まで任せることができます。
  • 複数の都道府県にまたがっての申請も対応可能です。
  • 車両の入れ替え、取り扱う産業廃棄物の種類(品目)の追加など許可取得後の手続もサポートいたします。
  • 解体工事業登録、建設業許可、特殊車両通行許可など産業廃棄物に関連する許認可もセットで取得できます。

流れ

要件などのチェック
収集運搬を受託する廃棄物が産業廃棄物のどの品目に該当するか、許可を申請する自治体、経理的要件、事業計画について、講習会の受講、収集運搬に必要な設備、欠格要件などに関してのチェックを行います。
※法人の場合は原則として事業目的に産業廃棄物収集運搬業などの文言が入っていることが必要です。
※講習会の修了証があると申請までの流れがスムーズになります。

  • 必要書類の分担を決め、申請までの流れをご説明いたします。
  • いただいた資料をもとに申請書作成
    ※作成書類にお客様に記入・押印をいただく箇所がございます。
  • 申請
    ※審査には概ね60日程かかります。
  • 許可証発行〜納品

報酬額(基本)

※申請手数料は宮城県での場合です
※許可の種類や法人・個人等で若干異なりますのでまずはお見積りさせていただきます
※全て税込での表記です

産業廃棄物処理業許可

※複数自治体同時申請の場合割引させていただきます

収集運搬業新規許可
(1自治体)
108,000~ 80,000 188,000~
収集運搬業更新許可
(1自治体)
75,600~ 73,000 148,600~
収集運搬業変更許可
(1自治体)
75,600~ 71,000 146,600~
収集運搬業新規許可(特管)
(1自治体)
129,600~ 81,000 210,600~
収集運搬業更新許可(特管)
(1自治体)
91,800~ 74,000 165,800~
収集運搬業変更許可(特管)
(1自治体)
91,800~ 72,000 163,800~