申請概要(経緯、背景)
今回は荷主の意向で誘導車の配置をしない(B条件以下)の経路で許可を取得してほしいという内容でした。
B条件以下だと高速道路や折進が少ない道路を通行することになるため輸送側は早く運ぶことができ、荷主は誘導車の配置がないため費用を抑えられるというメリットがあります。
申請後道路管理者間で協議した結果、通行できない経路が発覚したり、誘導車の配置が必要になってしまった場合は申請を差し戻し、最初からやり直さないといけないため、今回は全ての通行経路について各自治体へ事前に確認をしなければいけませんでした(計53箇所)。
お客様の感想
佐々木さんはレスポンスも早く連絡手段も合わせてくれるのでとてもやりとりが楽です。制限外積載許可、軌跡図や見やすい経路図の作成など、特車で必要なことはほとんど対応してくれるのも嬉しいですね。
今まで許可までに半年くらいかかっていたような複雑な申請でもスムーズにやってくれるのでとても助かってます!
重機、建設機械の運搬は是非弊社にご依頼ください!緊急運搬の方もご連絡お待ちしております(24時間対応可)。
代表取締役 菅原 隆太
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