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TOP > 【ドローン免許制】国土交通省航空局ホームページ掲載管理団体・講習団体の申請方法と要件について 3【ドローン飛行許可】

【ドローン免許制】国土交通省航空局ホームページ掲載管理団体・講習団体の申請方法と要件について 3【ドローン飛行許可】

2020.08.30
お知らせ

引き続き講習団体が航空局ホームページに掲載されるための要件についてご説明します。

講習団体の航空局ホームページ掲載についての要件は、管理団体の傘下に入り、その認定を受ける場合は、原則管理団体がサポートしてくれます。

 

前回は
1.管理者・教官を配置すること
まで説明しました。

 

2.適切な組織運営であること

運営方法は講習団体毎に様々ですが、最低限こちらの内容が確認できなければいけません。

◆講習等の責任体制と役割が明確に定められていること

例えば
・講習等に使用する機材や教材の維持管理、修理や点検の体制
・スクール受講者の管理体制
・技能認定証の発行、技能認証者の管理体制
・学科、実技講習と試験体制
・管理者、教官(インストラクター)やその他講習に関わる人の役割
などです

◆講習等を1年以上行っていること、または、これまでに100人以上の講習等の実績を有し、継続して運営できる能力を十分有すると認められること

画像2

講習実績が全くない場合は、この要件が一番時間かかります。管理団体の傘下になってカリキュラムや運営等のサポートを受けたとしても、この要件は無視できません。規模が大きい会社、全国展開していて今後内製化したい会社などは比較的短期間でこの要件を満たすことが可能ですが、大変であることに変わりはありません。

◆講習等に必要な施設と機材を使用することが可能であること。

講習を行うためには、学科と実技講習に利用する施設が必要です。
特に実技で利用する施設については、屋外施設しか準備していないと天候に左右され雨などで延期せざるを得ない状況になってしまうため、屋内施設も準備しておきましょう。屋内施設は体育館、大きな倉庫やフットサル場などを活用している団体が多いです。
※フットサル場は網で囲われているところもありますが、四方と天井がしっかり囲われていれば、屋内施設として活用できます。風も少し入ってくるので、屋外に近い状況で講習ができるのでオススメです。

フットメッセ長町

機材については様々ですが、ドローン本体やバッテリーやプロペラガードのような付属品などが挙げられます。団体によっては総重量200グラム未満のドローン(トイドローン、マイクロドローンなどと呼ばれています)を実技で活用しています。

屋外の実技施設しかない場合は、200グラム以上のドローンを飛ばす際は航空法の許可申請が必要になる可能性があるので、実技施設を選定する際には気を付けた方が良いです。講習での飛行でも、航空法に抵触する場合は許可が必要です。たまに、「屋外だけど地面とドローンがワイヤーなどで繋がれている場合は航空法の許可はいりませんよね?」というご質問をいただきますが、普通に許可が必要です。特に首都圏ではほとんどの場所が航空法の許可が必要になるので、屋内の実技施設は重宝します。

こちらは東京都の地図です。
赤色が人口集中地区、黄緑色が空港等の周辺空域です。
屋外で200グラム以上のドローンを飛行される場合、これらの空域では原則航空法の許可が必要になります。空港等の周辺では場所毎に許可が不要な高度が設定されている(高さ制限といいます)ので、必ずしも許可が必要なわけではありませんが、首都圏ではほとんどの場所が人口集中地区に指定されているので、いずれにしても許可が必要です。

首都圏国土地理院地図

出所:国土地理院地図

次回に続きます。

 

この記事はこちらのnoteでもまとめていきますので、備忘録として活用される方はこちらのnoteをフォローしてください(^^)/

佐々木慎太郎@バウンダリ行政書士法人

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