1月15日締め切りの持続化給付金と家賃支援給付金申請が、15日の当日に延期になりました!
最終締め切りは2月15日の24時までです。
申請がまだの方は最後のチャンス!
持続化給付金についてのお問い合わせはかなり減ってきましたが、家賃支援給付金の給付についてはまだお問い合わせを結構いただくので、改めて要件を確認していきましょう。
こちらが申請できる条件です。
・資本金や出資総額が10億円未満、もしくは従業員数が2,000以下
・2019年12月31日以前から事業収入があり今後継続の意思がある
(2019年12月31日以降でも「特例」として認められる場合があります)
・2020年5月から12月までの間で昨年度の同じ月と比べて50%以上売り上げが減っている、もしくは2020年5月から12月までの間で昨年度の同じ連続する3か月と比べて30%以上売り上げが減っている
・事務所・店舗・駐車場・社宅(条件あり)の賃貸契約をしている
*申請が1か月延長しましたが、対象月は12月までのままです。
2021年1月の売り上げは対象になりません。
個人事業者の方はここが注意!
・確定申告書の収入金額等内で、事業の収入より公的年金等の金額が多い場合は、
前年度の売上が50%以上減っていても申請ができません!
*添付書類のここが注意!
申請で添付する賃貸借契約書のほとんどが、そのままでは認めらず、
賃貸人(大家さん)と賃借人(借りている人、今回申請する人)が手書きで書く書類が必要になります。
賃貸人(大家さん)と連絡が取れる上に書類に手書きで記入して頂けるよう連絡を取りましょう。
「これを書かないと今後家賃の支払いが・・・」と言って書いてもらえた事業者もいらっしゃるようです。
大家さんに書いてもらう可能性がある書類はこちらです。
・賃貸借契約等証明書(契約書等の賃貸人等と現在の賃貸人等の名義が異なる場合)
・賃貸借契約等証明書(契約書等の賃借人と申請者の名義が異なる場合)
・賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)
・賃貸借契約等証明書(契約書等が存在しない場合)
こちらを満たしている場合は大家さんからの協力は不要です。
- 賃貸人賃借人の住所氏名に変更がない
- 契約期間が2020年3月31日以前から申請日以降
例:申請日が2021年1月31日の場合、契約期間が2019年4月1日~2021年3月31日
- はっきりと押印がされている
- 契約書に記載されている家賃と支払い金額が同じ
②が該当しないことがおおく、
賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)の書類に記載することが多いです。