自動車(トラック)を使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可を受けなければなりません。
※2輪車や軽自動車は除きます
要件
1.営業所
- 規模が事業計画に対応して適切なものであること
- 使用権原を有すること
- 都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
2.車両
- 営業所ごとに5台以上配置すること
- 使用権原を有すること
- 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること
3.車庫
- 原則として営業所に併設すること(併設できない場合は、営業所所在地からおおむね5km以内の距離に設置すること)
- 使用権原を有すること
- 都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
- 前面道路については、原則として車両制限令に適合すること
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
4.休憩、睡眠施設
- 原則として営業所又は車庫に併設するものであること
- 睡眠施設は、少なくとも同時睡眠者1人あたり2.5㎡以上の広さがあること
- 使用権原を有すること
- 都市計画法、農地法、建築基準法等関係法令の規定に抵触しないこと
5.運行管理体制、資金計画
- 常勤の運行管理者及び整備管理者を確保すること
- 運送事業開始に必要な資金が申請日から許可日までの間確保されていること(原則残高証明書で確認します)
6.申請後の法令試験(担当役員、事業主が受験)に合格すること
- 試験時間50分
- 出題数はおおよそ20~30問
- ○×方式と語群選択方式
- 80%以上正解で合格(不合格の場合再試験あり)
このようなことでお困りの方
- 1日でも早く青(緑)ナンバーを取得して仕事がしたい
- 申請後の役員の法令試験に合格できるか心配
- 事業開始に必要な資金、申請書上の資金計算の仕方がわからない
- 場所を確保できそうだが運送業の事務所や車庫として使用できるかどうかわからない
メリット
- 許可を取得することで対外的な信用が増加します。
- 付随する社会保険加入、ナンバー変更、特殊車両通行許可申請等もワンストップで対応させていただきます。
- 申請後の役員法令試験対策も万全です。
- 許可取得してから運輸開始までの手続き、運輸開始後の営業所や車両追加等の細かい手続きもサポートいたします。
流れ
- 要件、運行管理体制などのチェック
- 必要書類の分担を決め、申請までの流れをご説明いたします。
- いただいた資料をもとに申請書作成
※作成書類にお客様に記入・押印をいただく箇所がございます。 - 申請
- 役員法令試験、合格
- 許可
※申請から許可まで概ね90日程かかります。 - 許可書交付式
- 運行管理者・整備管理者選任
- 青(緑)ナンバーに変更、運輸開始
報酬額(基本)
※申請手数料は宮城県での場合です
※許可の種類や法人・個人等で若干異なりますのでまずはお見積りさせていただきます
※全て税込での表記です
一般貨物自動車運送事業
報酬 | 432,000~ | 120,000 | 552,000~ |
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第一種貨物利用運送事業登録
報酬 | 108,000~ | 90,000 | 198,000~ |
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