こんにちは!
担当の伊東です。
先日からいくつかご依頼いただいていた、模型航空機(Mavic mini)の申請にて無事許可が下りました!!ということで
どんな形で申請を行ったか、備忘録も兼ねて簡単に記載と思います。
許可を取る際のご参考になれば幸いです。
※この内容は2019年11月下旬時点の申請内容になります。
そもそも模型航空機とは
ゴム動力模型機、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200グラム未満のマルチコプター・ラジコン機等のことをいいます。
そして申請には「許可」と「通報」の2種類があります。
どんな時に申請が必要になるの?ということで「許可」と「通報」に分けてご紹介していきたいと思います。
「許可」が必要な場合は管制圏・情報圏が設定されている空港等の範囲内で
1.制限表面を超える高度での飛行の場合
2.地表又は水面から150m以上の飛行の場合
「通報」が必要な場合は管制圏・情報圏が設定されていない空港等の範囲内で
1.制限表面を超える高度での飛行の場合
2.航空路下で地表又は水面から150m以上の飛行の場合
空域に関係なく
3.地表又は水面から250m以上の飛行の場合
となります。細かくて何だか面倒ですよね。
※管制圏・情報圏が設定されている空港等ってどこですか?航空路下はどこからどこまでですか?というように判断がつかない場合は、近くの空港事務所に確認すると良いでしょう。
今回は管制圏・情報圏が設定されている空港等の範囲内で制限表面を超える高度での飛行だったので許可申請でした。
※管轄の空港事務所に申請を行います。
こちらが今回の申請書
必要情報を入力後(住所や飛行場所は仮の内容となっております)↓
上記の他に別添資料として、機体の諸元、飛行経路、模型航空機の写真など色々添付します。
基本的な情報は無人航空機と同じですが、違う部分もあるので、細かい部分は要確認ですね。
今回の申請先の担当の空港事務所の方いわく、模型航空機の申請は無人航空機の制度ができた後は申請自体ほどんど無かったため、約3年ぶりだと伺いました。
まだ申請事例が少ないためか、想像よりスムーズに申請できました。
無人航空機との1番の違いは許可期限がMAX1ヵ月間しか取れないというところですね。
今後の状況次第で、変更されることもあるかもしれませんね。
~許可が下りるまでの大きな流れ~
1 申請先の空港事務所等に連絡し、調整をする
2 申請書に必要情報を記入する
3 申請書作成と同時に対象上空管制機関に飛行の調整を行う
4 管制機関からの回答を申請書に記載する
5 空港事務所に申請書を送る
6 問題が無ければ、原本郵送願いの連絡がくるので、郵送します
7 許可書が郵送される
↓郵送された許可書
ざっくりな感じでしたが読んでくれた方、ありがとうございます。
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