前回は1.管理者・管理者補佐を配置すること
まで説明しました。
2.組織運営、管理団体としての管理業務実績
管理団体の航空局ホームページ掲載については、講習団体と違いサポートがない(傘下になる講習団体は管理団体がサポートしてくれる)ので、原則自力で申請をしなければなりません。自力でしなければならない点については傘下にならい講習団体も同じですね。更に管理団体は傘下の講習団体の申請も国交省の代わりに要件を確認し、取りまとめなければならないので大変です。
◆講習団体への指導監督に係る責任体制と役割が明確に定められていること
例えば
・講習団体の認定基準、認定の際の講習やテキスト等
・講習団体に対する監査の頻度、体制
・講習団体に対しての受講者の管理方法、講習、試験等の監督・指導
・管理団体全体に係る責任体制
などです
◆講習団体の管理業務を1年以上継続して行っていること
管理団体になるために一番時間がかかるのがこちらの要件です。管理業務を1年以上継続して行う他、10団体以上の講習団体の認定実績がある場合でもOKですが、こちらも中々時間がかかります。
3.講習団体への指導監督等
管理団体は講習団体を管理するにあたり、まずはしっかりとスクールを運営できるように講習団体のサポートをします。講習団体としてしっかり運営できるようになってきたら、管理団体は正式に講習団体として認定をします。管理団体は認定前と認定後に様々な指導、確認をする義務があります。
◆講習団体を認定する際に、要件を満たしていることを確認
・講習団体を認定する際に、これらの記事の要件を満たしていることを確認することが必要です。厳密にいうと認定する講習団体を航空局ホームページに掲載するかしないかで少し違いますが、これら全てを確認できればOKです。
講習団体の申請方法と要件について(国交省ホームページ掲載)2
講習団体の申請方法と要件について(国交省ホームページ掲載)3
講習団体の申請方法と要件について(国交省ホームページ掲載)4
講習団体の申請方法と要件について(国交省ホームページ掲載)5
◆講習団体に対して監査をすること
管理団体は、講習団体に対し、年に1回以上監査を行い、認定した体制が維持されているかどうか確認する必要があります。そしてその監査の内容を記録し、次回監査時に改善されているか再度チェックします。
◆講習団体に行う監査の実施方法、項目等を定めていること
講習団体に毎年1回以上行う監査の実施方法や項目等も定めなければいけません。2020年になってからはコロナウイルス感染症についても考慮して方法等を定めている管理団体も多いです。こちらは適切な方法と項目等で毎年行われているのか、国土交通省の実地検査時にも確認されますので、怠ることのないようにしましょう。
次回に続きます
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